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貸したお金を返してほしい時はどうする?!
- 2017/4/14
貸したお金が返ってこない!友達・同僚・親戚など、身近な人にお金を貸してと言われ断れない時ってありますよね。でも、いざ返してもらおうとした時に知らん顔されたら困ります。
相手が友達や同僚なら顔を合わせるので、まずよく話すこともできるかも・・・でも、親戚などで連絡が取れず、話を聞かない時も多々ある場合も。
返済期日を決めず、一度の返済もない場合はお金を貸した日の次の日から、時効の進行開始10年経過で時効完成となります。
少しでも、一度返済のあった場合、最後に返済された日の翌日から時効の進行が開始になります。
そんな時は、いったいどうすればいいの?相手が悪いからといって、お金を貸した相手の持ち物を“返済の品”として勝手に持ちだすのは、違法行為なので、絶対にダメですよ。
民法591条1項(返還の時期)で、規定されている、「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。」とあるように、返してもらう期限を決めていなかった時は、“すぐ返して”とは言えません。そんな時は、「相当の期間を定めた催告」のために、内容証明郵便を配達証明で送ることです。
まず、自分から期限の到来を知らせて、請求や催促をするようにするのよ。メール・電話・手紙、または直接出向いて返して欲しいと返済を促します。
その後、進展がなければ法律上の手続をとる方法があります。
① 請求・催促
② 書面による請求書・催促状の送付
③ 相手が直接の交渉を嫌がっている場合
④ 裁判所を使った支払督促
内容証明郵便
公の機関である郵便局が発送の、事実と内容を証明してくれるもの。(配達証明もしておくと安心)
何を書くの?
「お金の支払い方法」回答を(連絡を入れること。あるいは、書面でなど)してほしいと書く。回答のない場合、法的手段に訴える事を書くことを忘れずに。
これで、相手が重大さを認識し、返えしてくれることもあります。
内容証明郵便で請求しても返してくれない時は?
裁判所で手続きすることもできます。
簡易裁判所 ⇒ 貸したお金が140万円以下の時に。
民事調停の申し立てをすることができる。費用も安く手続きも簡単。
その時申し立てをし、裁判所で立会人の元で話し合いをするといいかも。
少額訴訟 ⇒ 貸したお金が60万円以下の時できる裁判です。
裁判が1日で終わり、判決もその日に言い渡されることが多い。
督促手続という手続
支払督促は、相手の住でる所を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官を通し、相手に対して貸したお金の支払いを督促する制度。
仮執行宣言付支払督促が決まったら、裁判しなくても強制執行(差押)ができるようになります。仮差押は、お金を貸した相手に心理的プレッシャーをかける効果を期待できます。
貸したお金は返してほしいけど、手続きは大変そう。そんな時は、専門家である司法書士や弁護士に相談するほうがいいかもしれません。
第一前提として、返してこないような人には、貸さない!!また貸した時点で返ってこないことを覚悟した方がいいのかもしれませんね。